多子世帯無償化について
【多子世帯の要件】
?生計維持者が扶養する子どもが同時に3人以上いる世帯
?奨学生自身が生計維持者に扶養されている
【制度の概要】
多子世帯無償化の制度は従来の高等教育の修学支援の枠組みの中で実施されます。
高等教育の修学支援新制度は、日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学生として採用されると、その支援区分に応じて授業料が減免される制度です。
そのため、
多子世帯無償化の対象となる方は、①「修学支援新制度による入学料?授業料減免の申請(A様式1の提出)」及び②「給付奨学金の申請」の両方の手続きが必要
です。
なお、多子世帯の場合、
経済状況に係らず
日本学生支援機構の給付奨学金への申し込みを行うことにより、多子世帯無償化の制度に該当するか日本学生支援機構に判定されます。
JASSOに多子世帯と判定され、奨学生番号を付与されることと、その判定により入学料?授業料免除を希望するという意思表示(A様式1の提出)の両方を満たすことで、多子世帯無償化(高等教育の修学支援新制度)の対象となります。
【必要な手続き】(1.2.どちらも必要です。)
1. 入学料(新入生のみ)?授業料減免の申請(A様式1の提出)
2. 給付奨学金への申し込み*(4月、10月)
*予約採用者は進学届の提出
【手続きの流れ】
① (新入生のみ)入学料?授業料免除申請(A様式1の提出):入学手続き書類に同封して提出
申請要項はこちらのページからダウンロードしてください。
※既に入学手続き済みの場合、入学後直ちにA様式1を各地区学生生活係に提出
② 給付奨学金資料の受け取り*
③ 給付奨学金の申請*:入学後、各地区窓口にて4月中旬頃申請
*詳細は新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】7年度 在学採用 奨学金案内の配布?申請についてのページをご覧ください。
④ 結果発表:給付奨学金?授業料免除ともに6月、12月以降を予定
【入学料?授業料の納入】
免除申請をされる方は、判定結果が出るまで徴収が猶予されますので、入学料?授業料ともに納入 せず 、A様式の1を提出してください。
【入学料納入済みの場合】
納入済みの入学料は、多子世帯と判定され高等教育の修学支援新制度の対象となった場合には所定の手続きを踏むことで返還されます。
適格認定(学業)
多子世帯支援対象として給付奨学生に採用された後も、学業成績や学修状況を大学が確認し、その結果(認定)を年に1度機構へ報告します(年度末実施)。
その認定に基づき給付奨学金継続等に係る必要な措置がとられることになります。
適格認定(学業)の結果によっては、給付奨学生としての認定を取り消したり、支給を停止することがあります。また、状況によっては受給済み給付奨学金について、返還を求めることがあります。
詳細は給付奨学金を受給中の方を参照のこと。
【よくあるご質問】
Q. 扶養している子が3人おり、多子世帯無償化の対象です。無償化の支援を受けるために手続きは必要でしょうか。
A. 必要です。多子世帯の授業料無償化は、高等教育の修学支援制度の枠組み内で実施される制度であるため、A様式1を提出することで、本学に入学料と授業料の免除申請をすることと、入学後4月中の申請期間に日本学生支援機構の給付奨学金に申し込む必要があります。
Q. 入学後に給付奨学金を申し込む際はA様式1の給付奨学金情報欄にはどう記入すればいいでしょうか。
A. (新入生)「在学採用の申し込みを行った者」にチェックをし、「入学後4月に申し込み予定」と記入してください。
(在学生)在学採用で給付奨学金に申し込み、A様式1を提出してください。SIRIUS掲示板でのお知らせも注意して確認してください。
Q. 申請要領や申請書はどこに掲載されていますか
A. 入学前の新入生は入学料免除のページを、在学生は授業料免除のページをご覧ください。
Q. 保護者の収入が高いため、給付奨学金に申し込めません。ただ、多子世帯のため授業料免除を受けたいのですがどのような手続きが必要ですか。
A. 給付奨学金に申し込めます。多子世帯無償化の申請に際し、保護者の収入は影響しません(ただし、資産が3億円以上の場合は支援対象外)。 世帯収入が高くとも、多子世帯の要件を満たしている場合、「給付奨学金の支援区分なしの奨学生」として採用され、給付奨学金の支給はなく、授業料は全学免除の対象となります。
Q A様式1の学籍番号欄はどうすればいいでしょうか。
A. 入学前でまだ学籍番号が附番されていないため、空欄で構いません。
Q A様式1の学年欄にはどの時点の学年を記入するのでしょうか。
A 入学後(2025年度4月時点)の学年を記入してください。
Q. 入学料免除は別途手続きをしなくてよいのでしょうか。
A. 授業料等免除等の「等」に含まれています。給付奨学生として採用され、奨学金支給始期が入学月と同月の学生は入学料も減免の対象になります。